会社設立時に必要な定款を作成し、認証するための手続というのは、これまでは紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法しかありませんでした。
しかし、2004年3月よりフロッピーなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。これを「電子定款」と言い、電子定款を活用して認証をうけることを電子定款認証といいます。
この「電子定款」を利用する場合の特徴は、電子定款の場合は通常の紙で定款認証を受ける場合に必要な、定款認証印紙代4万円が不要となり会社設立時にかかる費用を節約することができるということです。
印紙税というのは、文字通り「紙」つまり、文書に関して課税される税金です。
これに対して電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので、文書の扱いではなくなる(紙ではない)ため、印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるということになります。
「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持つ方も多いと思いますが、認証を受けるには、通常の紙で定款認証を受ける場合と同様、公証人役場に出向くことが必要です。
具体的な認証方法ですが、作成した定款をPDF化し、作成者が電子証明書で電子署名をし、それをフロッピーに保存して公証人役場に持参するということになります。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行やシステムの導入などで約10万円の費用がかかります。また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかるため皆様が行うのは現実的な方法ではありません。
当サイトで電子定款認証をご依頼いただけば、上記の約10万円もかからず、印紙代4万円も節約できオトクになります。
通常の紙で行った場合 | 電子定款の場合 | |
印紙代 | 40,000円 | 不要 0円 |
定款認証手数料 | 約52,000円 | 約52,000円 |
謄本代 | 用紙1枚250円 | 用紙1枚250円 |
合計 | 約92,000円 | 約52,000円 |
上記のように、ご自分で会社設立を行う場合、電子定款を使わない場合は4万円余分にコストがかかります。