会社設立に関する手続として、まず最初に定款作成・認証の手続をする必要があります。
そして会社設立時の定款は、原則としては発起人全員によって作成され、署名・捺印して、公証人の認証を受けることが義務づけられています。
会社の基本事項の決定 | |
会社名、事業内容、会社の本店所在地などの定款に盛り込む事項を決定。 | |
定款作成 | |
上記の内容を盛り込んだ定款を作成。 | |
公証役場で認証を受ける | |
認証が終わると、正式な定款になります。 |
公証役場での定款認証の手続の際に、通常の紙で行う定款認証ではなく電子認証という手続で行うと、通常の紙を用いて行う定款認証で必要な印紙代の4万円を無くすことができます。詳しくはこちら→電子定款とは?
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電子定款認証手続代行サービスをご利用いただくと、サービスの報酬は頂くことになりますが、定款作成の専門家が手続きを行い印紙税4万円が不要になるので、結果的にご自身で全て会社設立を行う場合に比べて設立費用のコストダウンが可能となります。